介護士はやっちゃダメ!NGケアをご紹介

query_builder 2025/03/21
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介護士はやっちゃダメ!NGケアをご紹介

介護の仕事は、ご利用者様の生活を支える大切な役割です。しかし、介護士が行ってはいけない「NGケア」も存在します。今回は、特に注意すべき医療行為や例外的に可能なケアについてご紹介します。

介護士がやってはいけない医療行為
介護士は医療従事者ではないため、原則として医療行為を行うことはできません。特に以下の行為は禁止されています。
• 注射・点滴の管理:インスリン注射や静脈点滴は医師や看護師の業務です。
• 経管栄養(胃ろう・腸ろう):研修を受けた介護士のみが行える場合があります。
• 吸引(気管カニューレ内部):口腔・鼻腔の吸引は条件付きで可能ですが、気管内部は医療行為に該当します。
• 投薬管理:薬の調合や投与は不可。服薬介助は可能ですが、薬の判断は医療従事者が行う必要があります。
• 創傷処置:傷口の消毒やガーゼ交換などは医療行為のため、医師や看護師に任せましょう。

条件付きで可能なケア
一方で、特定の条件下で介護士が行えるケアもあります。
• 爪切り:爪の状態が悪化している場合は看護師や医師に相談が必要です。
• 軽度の皮膚ケア:軟膏の塗布などは医師や看護師の指示があれば可能です。
• 口腔ケア:歯磨きや義歯の清掃は問題ありませんが、歯科的な処置は不可です。

介護現場では、ご利用者様の健康と安全が最優先です。適切なケアを心がけ、医療行為に該当することは専門職に任せることが重要です。

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